新型コロナウイルス感染症で
影響を受ける事業者の皆様へ
経済産業省
新着情報
6月5日 19:00時点
第5章 経営環境の整備
【家賃関連】
賃貸借契約についての基本的なルールを掲載します。
賃貸借契約についての基本的なルール
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃貸借契約の当事者の皆様に
向けて、法務省より賃貸借契約に関する民事上のルールを説明したQ&Aが
公表されています.
Q1:新型コロナウイルス感染症の影響で売上が減少し、現在借りている
建物の家賃が払えなくなってしまいました。すぐに退去しなければならいの
ですか。
A:賃料の支払義務の履行は重要ですが、建物の賃貸借契約においては、
賃料の未払が生じても、信頼関係が破壊されていない場合には、直ちに退
去しなければならないわけではありません。
Q2:新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、今後、家賃を払
い続ける見通しが立ちません。家賃の減額や支払猶予等について、オー
ナーと交渉することはできないでしょうか。
A:賃貸借契約に定められている協議条項に基づき、オーナーと家賃の減額
や支払猶予等について交渉を申し入れることが考えられます。
Q3:テナントが新型コロナウイルス感染症の影響により営業を休止する
こととなった場合、賃料が減額されることにはならないのですか。
A:当事者間でこのような場合についてあらかじめ合意している場合には、それ
によることになります。また、当事者間での協議も重要です。協議に当たって
は、賃料の減免の要否や程度等について、事案ごとの事情を考慮して判断
していただくことになります。
なお、テナントが休業した場合にも様々な場合がありますが、一例を挙げる
と、別段の合意がない場合において、オーナーは賃貸物件の使用を許容して
いるにもかかわらず、テナントが営業を休止している場合には,賃貸物件を使
用収益させる賃貸人の義務は果たされており、テナントは賃料支払義務を免
れないものと考えられます。
他方、商業施設のオーナーが施設を閉鎖し、テナントが賃貸物件に立ち入れず、
これを全く使用できないようなときは、賃貸人の義務の履行がないものとして、
テナントは賃料支払義務を負わないことになると考えられます。