「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
2020年3月10日
ものづくり/情報/流通・サービス
本日、「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
1.本政令の趣旨
国民生活緊急措置法(以下、「法」という。)第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されています。
本政令は、法の規定に基づき、衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した衛生マスクの譲渡を禁止する等の必要があるため、必要な措置を講ずるものです。
2.本政令の概要
法第26条第1項及び第37条の規定に基づき、以下を定めます。
法第26条第1項の政令で指定する生活関連物資等は、衛生マスクとすること。
衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならないこと。
規定に違反した場合について罰則を定めること。
3.今後の予定
公布:令和2年3月11日(水曜日)
施行:令和2年3月15日(日曜日)
国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令
(法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等)
(衛生マスクの転売の禁止)
第二条 衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から衛生マスクの購入をした者は、
当該購入をした衛生マスクの譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該衛生マスクの
売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うものであつて、当該衛生マスクの購入価格を
超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
(罰則)
本則に次の一条を加える。
第七条 第二条の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは
百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は
人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は
人に対して同項の罰金刑を科する。
国民生活安定緊急措置法に基づくマスクの転売規制について
【厚生労働省、経済産業省、消費者庁】
(国民生活安定緊急措置法第26条第1項に基づく、譲渡の制限措置の導入)
販売(※2)の禁止
(取得価格を超える価格での譲渡)
○対象:衛生マスク
○違反者に対しては一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金
○公布日から4日後(3/15)に施行
※2 店舗、フリーマーケットや露店、インターネット(SNS含む)等を通じた不特定又は多数の者への販売行為
(参考1)衛生マスクについて
家庭用マスクをはじめ、医療用マスクや産業用マスク等、一般に市販されている健康・予
防、衛生環境の維持等に用いられるマスク※が幅広く含まれる。
※天然繊維・化学繊維の織編物または不織布等を主な本体材料として、口と鼻を覆う形状で、花粉、ホコリなどの粒子が体内に侵入するのを抑制、また風邪などの咳やくしゃみの飛沫が体内に侵入、飛散するのを抑制することを目的に使用される衛生用品
[ 参照:マスクの表示・広告自主基準 日本衛生材料工業連合会]
【転売禁止の対象となるマスク】
家庭用マスク
カゼ、花粉対策などの目的で日常に使われるマスク。
医療用マスク
主に医療現場もしくは医療用に使用される感染防止用マスク。
産業用マスク
主に工場などで作業時の防塵対策として使用されるマスク。
※個人が自作したマスクも用途、素材、形状等に応じて対象となる。
対象外
美容フェイスマスク
(パック等)
防護マスク
(参考)(一社)日本衛生材料工業連合会 HP:http://www.jhpia.or.jp/product/mask/index.html
(参考2)転売が禁止となるマスクの購入元について
一般消費者がアクセス可能な店舗、インターネットサイトなどを通じて広くマスクを販売
する小売業者等が対象。<スーパー> <ドラッグストア> <ネットショップ>
具体的には、小売業者に加えて、製造/輸入事業者、卸業者及び個人も、消費者向けに広く
直販する場合は対象。
(ただし、事業者を対象に相手方を特定して取引を行う通常の卸売取引は対象外)
※会員制、登録制のスーパー等も対象となる。
※あくまで購入した商品を転売する行為が規制対象であり、これら
の事業者等が消費者に直接販売することは規制対象外。