選挙の意義
「選挙」は、私たち一人ひとりのために。
私たちは、家族や地域、学校や職場など、さまざまな場でくらしています。私たちの生活や社会をよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる、代表者が必要であり、その代表者を決めるのが「選挙」なのです。
1. みんなの代表
選挙によって選ばれた代表者は、国民や住民の代表者となります。
したがって、その代表者が職務を行うに当たっては、一部の代表としてではなく、すべての国民や住民のために政治を行うことになります。
2. 多数決
民主政治の原則である多数決は、人々の意見を集約し、決定する際に用いる方法です。より多くの支持を得た者を代表者とすることによって、政治の安定化を図ります。
3. 身近な選挙
「選挙」とは、私たちの代表を選び私たちの意見を政治に反映させるためのもの。そのためにも、私たち一人ひとりが「選挙」に関心を寄せることで、「選挙」はもっと身近なものになるといえます。
4. 憲法と選挙
選挙に関する規定を定めた公職選挙法は、日本国憲法第15条で明記されている「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」という憲法の精神にのっとっています。
5. 選挙と政治
日本は国民が主権を持つ民主主義国家です。
選挙は、私たち国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会です。
6. 政治と国民
「人民の、人民による、人民のための政治(政府)」。民主主義の基本であるこの言葉は、私たちと政治との関係を象徴する言葉です。
国民が正当に選挙を通して自分たちの代表者を選び、その代表者によって政治が行われます。
選挙権と被選挙権
私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。
どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
1. 選挙権
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、
選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
備えていなければならない条件
衆議院議員・参議院議員の選挙 ・日本国民で満18歳以上であること
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
知事・都道府県議会議員の選挙 ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
※引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。
市区町村長・市区町村議会議員の選挙 ・日本国民で満18歳以上であり、 引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者
権利を失う条件
禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者
※公職選挙法の一部改正により、同一都道府県内であれば、二回以上住所を移した場合であっても選挙権を失わないこととなりました。
メモ
選挙権年齢が引き下げられました
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。
これに伴い、平成28年6月19日の後に初めて行われる国政選挙の公示日以後にその期日を公示又は告示される選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。
それでは、海外の選挙権年齢はどのようになっているのでしょうか。
現在海外では「18歳以上」が主流です。国立国会図書館の調査(平成26年)では世界の191の国・地域のうち、9割近くが日本の衆議院に当たる下院の選挙権年齢を「18歳以上」と定めています。例えば、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアでも18歳以上となっております。
選挙権年齢の引下げによって、ますます若い世代が政治に関心をもち、積極的に政治に参加することが期待されています。
2. 被選挙権
被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。
また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。
備えていなければならない条件
衆議院議員 日本国民で満25歳以上であること。
参議院議員 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県知事 日本国民で満30歳以上であること。
都道府県議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
市区町村長 日本国民で満25歳以上であること。
市区町村議会議員 日本国民で満25歳以上であること。
その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。
メモ
被選挙権の資格年齢
被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点ではまだ上の表の年齢でなくてもよいとされています。
寄附の禁止
政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、選挙や政治の腐敗を防止するために
政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)と私たち有権者とのつながりはとても大切です。
しかし、金銭や品物で関係が培われるようでは、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。
贈らない、求めない、受け取らない
1.政治家からの寄附禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
みんなで徹底しよう三ない運動 贈らない! 求めない! 受け取らない!
これらのものも、政治家の寄付禁止の対象となります。
「秘書等が代理で出席する場合の結婚祝」「地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差入」「お祭りへの寄附・差入」
「町内会の集会・旅行等の催物への寸志・飲食物の差入」「落成式・開店祝等の花輪」「病気見舞」「お歳暮・お年賀」
「入学祝・卒業祝」「葬儀の花輪・供花」「秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典」
※政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。
2. 後援団体からの寄附禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も
花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
3. 政治家の関係会社などからの寄附禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを
冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
4. 政治家等への寄附制限
政治家等への寄附についても、政治資金規正法による制限(量的制限、質的制限など)や国、地方公共団体と
請負などの関係にある者がそれぞれの選挙に関して行う寄附の制限などがあります。
MEMO
『時候のあいさつ』などにも制限があります。
政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、
「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。また、政治家や後援団体が選挙区内にある者に
あいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと
処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。